事業再生・企業再建支援資金(企業再建・経営改善支援関連)とは?

中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業の再建を図る方などに利用いただける融資制度です。

ご利用いただける方

❶経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方

(1)~(3)のすべてに当てはまる方

(1)次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方

イ.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方
ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方
ハ.過剰債務の状況に陥っている方
ニ.中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)などの関与の下で事業の再生を行う方
ホ.事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方
ヘ.第二会社方式により再生を図る方
ト.過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方

(2)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方

(3)当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方

❷次のいずれかに該当する方

(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。
(2)過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。

資金の使いみち・融資限度額・返済期間

設備資金および長期運転資金・直接貸付 7億2千万円・返済期間:設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内)

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業とは?

環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組も支援します。

本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。申請書類や認定経営革新等支援機関の検索は以下の「認定経営革新等支援機関検索システム」から行うことが出来ます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

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