【中小企業省力化投資補助金】製造事業者向けの概要

中小企業省力化投資補助金の概要

本記事では、製造事業者の皆様を対象として、中小企業省力化投資補助金についてご説明いたします。本事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を支援するための制度です。

こちらが本記事の構成です。

  1. 本事業の概要
  2. 省力化製品製造事業者登録申請の前の確認事項
  3. 製品製造事業者登録
  4. カタログ登録
  5. 販売事業者の招待の流れ

この順で説明をしていきます。ぜひ最後までご覧いただき、登録申請の参考にしてください。

中小企業省力化投資補助金って?

まず、中小企業省力化投資補助金とは、中小企業等の皆様の売上拡大や生産性向上を通じ、人手不足解消に効果があるIoT、ロボット等の汎用製品の導入を支援することを目的とした補助金です。この導入できる汎用製品のことを省力化製品と定義します。

省力化製品の導入参考事例として、飲食サービス業では配膳ロボットを導入する、製造業では無人搬送車を導入する、小売業では自動精算機を導入する、宿泊業ではスチームコンベクションオーブンを導入する、などが挙げられます。

本事業では、省力化製品を導入することで、生産プロセスの自動化、省力化などの取り組みを支援します。導入できる省力化製品については他にも多数ありますので、ホームページの製品カタログからご確認ください。

2025年2月3日時点の機器カテゴリー一覧はこちらになります。都度更新されますのでご確認ください。製品カタログや構成についてはこの後詳しくご説明いたします。

中小企業省力化投資補助金って?

省力化効果の考え方について、例えば飲食サービス業において、元々従業員が直接お客様に注文を受け付けていたところに、食券販売機等を導入するとその分が省力化されます。さらに券売機がキャッシュカウント機能を備えていれば、売上計上作業や売上金と釣り銭準備金を分けるなどの経理業務が不要となります。

具体的に数値化すると、食券販売機等の導入前では注文受付・会計で毎回3分かかっていたところが、都度1分半に省力化され、毎日の釣り銭準備や売上の集計・回収に42分かかっていたところが、毎日1分に省力化されます。この業務プロセスの変化を可視化したものが、省力化効果としてカタログに記載されています。

補助対象事業について

次に、補助対象事業についてです。本事業は、人手不足の中小企業等が、省力化製品を対象製品のリストから選んで、販売事業者と共同で導入する事業となります。

補助対象者について

続いて、補助対象者についてです。

補助対象者は、人手不足に悩む中小企業等となります。主な要件としては、1つ目は中小企業等であること(こちらは個人事業主も含みます)、2つ目は人手不足の状態にあることが確認できること(申請時に指定の資料のご提出が必要となります)、3つ目は本事業の要件に合致する補助事業であること、以上3点です。詳細な要件については別途ホームページで展開されている公募要領をご確認ください。

補助対象経費について

次に、補助対象経費についてご説明いたします。補助対象経費はこちらの1と2を合算したものになります。1の省力化製品の本体価格とは、補助事業のために使用される機械装置、工具器具、専用ソフトウェア、情報システムなどの購入または借用に要する経費を指します。2の1にかかる導入設置費用とは、省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用を指します。

補助率及び補助上限額

次に、補助率及び補助上限額です。補助率及び補助上限額は表のように事業者規模で異なりますので該当部分をご確認ください。

補助上限額は大幅な賃上げを行う場合は、表中括弧内の額に引き上げ可能となります。大幅な賃上げとは、交付申請時と比較して補助事業終了時に次の2点を満たしていることを指します。1点目は、事業場内最低賃金を45円以上増加させること。2点目は、給与支給総額を6%以上増加させることになります。

表を確認しますと、例えば従業員数21名以上の場合は、補助上限額は1000万円となりますが、大幅な賃上げを行う場合は1500万円に引き上げ可能です。いずれの場合も補助率は1/2以下となります。

補助率及び補助上限額

続いて、公募受付期間です。令和8年9月末頃までの間に補助事業の申請を受け付けます。

次に、共同申請についてです。交付申請は製品の販売事業者と中小企業等が共同で事業計画の策定を行い、販売事業者と中小企業等は共同事業隊として共に申請受付システムで申請を行います。

中小企業等と販売事業者が行う交付申請のフロー

こちらが中小企業等と販売事業者が行う交付申請のフローです。中小企業等は導入製品の選定、販売事業者の選定を行い、販売事業者に連絡を取ります。連絡のあった販売事業者はカタログを元に、中小企業等が導入する省力化製品の選定支援を行います。

導入する製品が決定すると、販売事業者から中小企業等へ申請システムへの招待を行い、中小企業等に申請マページ解説の招待メールが届きます。販売事業者は公募容量を元に、中小企業等と連携して申請マページ上で共同申請を行います。その後、補助金の採択・交付決定となった中小企業等は、補助事業の実施・生産と実績報告を行います。実績報告とは、きちんと製品代金の支払いを行ったか、問題なく導入できたか、製品を導入したことによって計画していた効果が発揮できたかの報告を指します。実際に補助額が確定して補助金交付が行われるのは、この実績報告を行っていただいた後になります。

販売事業者は、製品導入設置の支援及び生産商標の確認を行い、交付決定後中小企業等と共同で事業を実施します。 中小企業等の効果報告は3年間にかけて行われます。これは実際に製品が問題なく稼働しているかや、省力化の効果が問題なく出ているかについての報告になります。また実際に製品が問題なく稼働しているかの確認として、実地検査の受験も必要となります。販売事業者はこれらの効果報告が滞りなく行えるよう中小企業等の支援を行います。事業の流れは以上をもって完了となります。

本事業では、製品カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業となります。製品カタログには、あらかじめ事務局に登録された省力化製品や製品に紐づく販売事業者が掲載されています。ホームページ上から製品カタログを見ることができます。

製品カタログでは、本事業の補助の対象として登録された省力化製品がリストとして公開されています。カタログ内では、類似の高能を発揮する製品が事務局が選定した分野ごとに分けられており製品カテゴリと呼ばれています。例えば清掃ロボット(配膳ロボット)、無人搬送車などがあげられます。製品カテゴリには製品と販売事業者が紐づいており、それぞれ詳細情報を確認することができます。
ホームページからご確認いただける実際の製品カタログ画面はこちらになります。製品カタログのトップページから製品一覧画面、製品詳細画面、販売事業者一覧が紐づいています。

省力化製品製造事業者登録申請の前に

次に、省力化製品製造事業者登録申請の前に、本事業における製造事業者としての注意点をお伝えします。製造事業者は、登録した製品について、省力化製品省力化製品製造事業者登録容量に規定する供給サポートが行える体制を確保することが求められます。

製品製造事業者登録の流れ

次に、製品製造事業者登録の流れを説明します。

こちらが本事業において製造事業者が行う手続き全体の流れです。まず製品製造事業者の登録について説明いたします。該当する工業回答に対して該当する製品カテゴリにて製品審査と工業会審査を行うことを指します。

製品製造事業者の登録はこちらのステップ123の流れで行います。

まず製造事業者製品登録要件を確認し次に省力化製品の価格設定を行い最後に提出書類を準備して提出すると製品登録申請完了となります。

ステップ1:製造事業者製品登録要件の確認

まずステップ1の製造事業者製品登録要件の確認から説明いたします。製品登録を行うには登録要領内に記載の製品登録要件と製造事業者の登録要件を満たしている必要があります。

省力化製品製造事業者登録申請の手引きを確認し登録要件を満たしているか確認してください。登録要領と手引きはどちらも公式ホームページ内に掲出しておりますのでよくお読みの上登録手続きを行ってください。

次に登録申請の単位について説明いたします

製品の登録申請は、**製品が単体で稼働でき、省力化効果が発揮できる最低限の単位で行ってください。**例えば自動精算機を1台導入する場合、バーコードリーダーは直接省力化効果に関係するため周辺機器としての登録が認められます。ですがパトランプや重機、導入設定用パソコンは省力化効果に直接関係しないため登録が認められません。省力化性能にかかる内容でないと事務局が判断する場合は、当該項目から除いて再度登録を行っていただきますのでご注意ください。

製品の登録申請を行うにあたって、それら周辺機器等の構成要素については全て数量も含めて提出書類内の製品の明細に記入していただく必要があります。製品の明細に記載があるにもかかわらず、実績報告や現地調査時に記載の品目が確認できない場合は補助金が交付されない場合があります。

また製品の明細に記載のない項目は補助対象経費として認められません。

申請書内

A製品本体に当たるもの及び

B製品本体と合わせて登録するシステムや周辺機器等で登録した個数について、交付申請時には1セット必ず製品登録時の個数分を申請いただくことが必要であり、セット内において構成要素の個数を増減させることはできません。実績報告時において交付申請時の個数が購入されていないことが確認できた場合は、省力化効果を発揮するための必要最低限の製品及び周辺機器等が購入されていないと判断し補助金の交付ができません。

実地検査において交付申請時の個数が購入されていないことが確認できた場合は、交付決定取り消しとなります。ただし製品登録時に登録した個数以上を補助対象外経費として購入することは問題ございません。

ステップ2:省力化製品の価格設定

次にステップ2の省力化製品の価格設定について説明いたします。省力化製品の本体価格として補助事業のために使用される機械装置工具器具等及びそれらと併用する専用ソフトウェアシステム等の購入または借用に要する経費が補助対象となります。例えば製品本体の単体価格もしくは製品本体とソフトウェアを合わせた価格は補助対象ですがソフトウェア単体では補助の対象となりません。

次に製品本体価格の上限額と下減額について説明します。製造事業者が登録する本事業における製品本体の想定理価格は製品登録新製時の製品納品価格の実績値と大きく理しない価格設定を行ってください。この価格の1/2が本事業における製品本体の補助上限額となり50万未満の製品は登録することができません。その次に製造事業者が定めた想定価格を上限に販売事業者が価格を登録します。そして販売事業者が定めた販売価格を上限に中小企業等と販売事業者が交付申請を行います。この金額が交付申請時の本体購入費用であり補助対象経費となります。製品本体の購入費用が50万未満のものは申請することができません。

次に本事業における製品の導入設定費用の上限額と下減額について説明します。

製品の本体価格と同様製造事業者が登録した導入設定費用を上限に販売事業者が価格を登録します。そしてその価格を上限として補助対象経費である交付申請時の導入設定費用を申請します。交付申請時に申請可能な導入設定費用は交付申請時の製品本体購入費用の2割を上限としますが下減はありません。

次に製品の置き換えについて説明いたします。置き換えとは既に所有する製品と同一かカテゴリの製品を導入することを指します。置き換えが可能となる機能性能のうち1点以上を有する製品への置き換えは交付申請が可能です。まず置き換えが可能となる機能性能の基準について向上的に使用することが見込まれる機能性能であり当該機能性能が追加されることによる省力化効果を時間に換算し一定期間において定量的に省力化効果を発揮していると分かることが必要です。そして置き換えが可能となる機能性能の登録は、置き換えが可能となる機能性能について申請する製品ごとに機能・性能を有していることを申請いただき工業会の審査承認を経て登録が完了という流れとなります。詳細は公式ホームページにアップロードされている製造事業者の手引きをご確認ください。

ステップ3:提出書類の準備

次にステップ3の提出書類の準備について説明いたします。まずホームページより必要資料をダウンロードしてください。
 

公式ホームページトップの製造事業者向けを押し次のページの株に資料ダウンロードの項目があるので製品登録の際に必要になる申請様式の中から該当する製品カテゴリの申請書を押してください。こちらが提出書類一式です。

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資料作成方法等の詳細は省力化製品製造事業者登録申請の手引きをご確認ください。提出は電子データで工業会へ送付してください。(https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/product_manufacturer_manual.pdf)

そして書類提出後製品製造事業者の承認が行われます。こちらが申請と審査の流れとなります。

工業会等から事務局に書類提出後事務局にて製品製造事業者、要件の確認を行います。その後外部有識委員会の審査を行い中小企業庁の承認を得た企業が製造事業者として認められます。書類等に不備があった場合 は工業会または事務局より差し戻しがありますのでご了承ください。

カタログへの登録の流れ

次にカタログへの登録の流れを説明します。

製品製造事業者として承認された後該当する製品カテゴリごとに製造事業者として事務局よりアカウントが発行されます。事務局よりアカウントが発行されるとメールが送信されます。
メール受信後アカウントとパスワードの設定を行ってください。設定したパスワードを入力しログインページよりログインを行ってください。

次にカタログの登録を行います。 
ログインしたマイページよりカタログに掲載する情報を入力し申請の提出を行ってください。

販売事業者の招待について

次に販売事業者の招待について説明いたします。販売事業者としての要件を確認した後製造事業者は販売事業者の招待を行ってください。

販売事業者登録を行う場合製造事業者の確認が必要です。製造事業者登録要領より販売事業者登録の確認を行う際の要件を確認してください。
販売事業者登録の要件を確認した後問題なければシステムアカウントより招待を行ってください。必要事項の入力を終えると該当する販売代理店へメールが送信されます。メールを受信した販売代理店はメール内URLより販売事業者ポータルへログインを行い販売事業者としての登録を行うことができます。
以上が本事業において製造事業者が行う手続きとなります。


⑧不明点がありましたら、お気軽にご連絡ください!